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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)71号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四七年七月二五日控訴人に対してなした仮換地指定は無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示(ただし、原判決書一八枚目裏二行目中「第一ないし」及び同末行中「第一ないし第三、」を削る。)のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、原判決書二一枚目表六行目及び二八枚目表一〇行目中「甲第三号証、」並びに同裏五行目中「第四号証、」を削るほか、原判決と同じ理由で、控訴人の本訴請求は理由がなくこれを失当として棄却すべきものと判断するので、ここに原判決の理由を引用する。

したがつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、控訴費用は敗訴の当事者である控訴人に負担させることとして、主文のように判決する。

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